1.本誌は日本教授学習心理学会の機関誌であり、年1巻、2号に分けて発行する。
2.本誌は教授学習心理学に関する論文の発表にあてる。
3.本誌に原著論文、実践報告(以上まとめて論文と呼ぶ)、投書欄、広報などの欄を設ける。
4.本誌は、小・中・高校における教育をはじめ、幼児教育、高等教育を含む広義の学校教育における具体的な実践の中で教育目標の実現を目ざした実証的研究を中心に掲載する。また、教育目標の実現と関係する限りにおいて、理論的研究、実験的研究、事例研究も掲載する。
5.本誌の編集は「教授学習心理学研究」編集委員会がおこなう。
6.編集委員は理事会の議を経て理事長が委嘱する。
7.編集委員会に委員長、副委員長各1名をおく。委員長・副委員長は編集委員の互選による。
8.掲載にあたり、編集委員会による審査をおこなう。
9.投稿者は審査結果に異議がある時、編集委員会に書面により反論を申し述べることができる。それに対し、編集委員会は書面により回答する。
10.教育実践で得られた重要な事実の報告を主たる目的とする論文は「実践報告」として掲載される。掲載の可否は、報告された事実が今後の教育実践あるいは教授学習心理学研究に対してなし得る貢献度を基準に編集委員会で判断する。(第2回理事会)
11.本誌掲載の原著論文に関する情報交換を活発におこなうために、投書欄を設け、論文に対するコメント(質問、反論を含む)ならびに著者からの返答を掲載する。掲載の可否は、論文に関する議論への貢献度を基準に編集委員会で判断する。
12.採択論文の印刷に要する費用は原則として本学会の負担とする。
13.本誌に掲載された論文の著作権は本学会に帰属する。本誌に掲載された論文を無断で複製ないし転載することを禁ずる。
14.本誌の編集事務は日本教授学習心理学会事務局でおこなう。
第1条 本規程は会則11条および同14条に基づき、会員による理事および監事の互選の方法を定める。
第2条 全会員の無記名投票による選挙の結果、理事の過半数と監事2名を選定する。
第3条 理事会で定める基準日の時点で会員資格を有する者が選挙権、被選挙権を有する。
第4条 改選前理事会は、理事および監事の任期終了までに選挙管理委員を委嘱する。
第5条 選挙管理委員は改選前理事・監事の任期終了までに、第3条に定める会員に対し選挙を告示し、投票により候補者の推薦を受け付ける。
2 会員は、3名以内の理事および1名の監事の推薦を行うことができる。
第6条 選挙管理委員は、前条による投票の開票結果を改選前理事会に報告する。この結果に基づき、改選前理事会は次の会員を理事または監事候補者とする。
2 理事は、得票数の多い会員から現理事数の過半数以上を候補者とする。なお、得票数が同じ場合には抽選により順位を付し、改選前理事会が判断した必要数までの会員を順に候補者とする。
3 改選前理事会は、会則10条に基づき妥当な理事数を判断し、本条2項による候補者の不足分にあたる員数を理事候補者として推薦する。
4 監事は、第2項の理事候補者を除き、得票数の多い会員から2名を候補者とする。なお、同得票数の場合には抽選により順位を付し、2名までを候補者とする。
5 本条により選出された理事、監事候補者のうち、辞退者が出た場合には改選前理事会は不足分の理事・監事候補者を推薦することができる。
第7条 選挙管理委員は、選挙実施年度の総会において第5条の候補者を報告するとともに、信任の是非を諮る。
第8条 総会において信任を受けた理事は、機関紙等により全会員に通知する。
付則 本規程は2007年4月1日より施行する。
(名称及び事務局)
第1条 本会は日本教授学習心理学会(The Japanese Association of Psychology in Teaching and Learning)と称する。
第2条 本会の事務局は当分の間、東北大学大学院教育学研究科宇野研究室に置く。
(目的及び事業)
第3条 本会は教授学習心理学に関する研究成果の発表を促進し、教育の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
1.機関誌「教授学習心理学研究」などの刊行
2.会員の研究促進を目的とする会合(以下「年会」と呼ぶ)の開催
3.会員の研究促進を目的とするその他の会合の開催
4.その他教授学習心理学の普及発展に資する諸事業
(会員)
第5条 本会の会員は教授学習心理学あるいはその関連領域における研究に関心を持つ者であって、理事会の承認を得、所定の会費・入会金を納入した者とする。
(会員の権利)
第6条 会員は本会が営むあらゆる事業に参加することができ、また本会の機関誌等の出版物について無料配布または優先的配布を受けることができる。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1.退会
2.死亡
3.除名
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。この場合、その会員は議決の前に弁明する機会を与えられるものとする。
1.本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
2.会費を滞納したとき。
(役員)
第10条 本会の事業を運営するため、次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.理事 若干名
3.監事 2名
第11条 理事は会員が互選する。理事は本会の事業運営上の責任を負う。
第12条 理事の互選によって理事長を置く。理事長は会長として本会を代表する。
第13条 理事会は理事長及び理事によって構成され、本会の通常の会務を執行する。
第14条 監事は会員が互選する。監事は本会の会計を監査する。
第15条 役員の任期はすべて3カ年とする。ただし、理事長に関しては、ひき続き2期(6年)を超えてその任に留まることはできない。
第16条 役員はすべて無給とする。
第17条 理事会の事務遂行を助けるために事務局を置く。
(会議)
第18条 本会の組織と運営に関する最終の決定は総会の議決による。定時総会は原則として毎年1回開催し、その他緊急必要のある場合に臨時総会を開く。臨時総会は理事会の決議または全会員の過半数の連名による要請のあった場合、理事長が招集する。
第19条 総会は全会員数の過半数をもって成立する。ただし、定足数に満たない場合は仮総会とする。
2.議事は出席者の過半数の同意をもって決定される。ただし本会の会則変更、解散については出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
3.仮総会の場合は、その決議事項を機関誌に発表し、その後1ヶ月以内に会員総数の過半数が文書によって反対した時には、総会の決議としての効力を失うものとする。
(機関誌)
第20条 機関誌の編集にあたるため、理事長は理事会の議を経て編集委員を委嘱する。
第21条 機関誌「教授学習心理学研究」は年1巻、2号に分けて発行する。
(会計)
第22条 本会の経費は会員の会費・入会金・寄附または補助金等による。
第23条 会員の会費は当分の間年額6000円とし、毎年3月末までに次年度分の会費を納入するものとする。入会金は当分の間1000円とし、入会時に納入するものとする。
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第25条 決算報告及び予算案は総会の承認を求めなければならない。
(附則)
1.本会則の施行上必要な細目は別に定める。
2.本会の設立年度の事業計画及び予算は、第25条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
3.第24条の規定にかかわらず、本会の設立当初の会計年度は、平成16年6月18日から平成17年3月31日までとする。
4.第11条及び第12条の規定にかかわらず、本会事業の運営に当たっては発起人代表を中心に発起人有志がそれを務める。その任期は、第15条の規定にかかわらず、第一回総会までとする。
5.第23条の規定にかかわらず、設立年度の入会金および会費については、入会に合わせて支払うものとする。
6.この規定は、平成16年6月18日から施行する。